2026年10月1日から、
これまで
この
この
- 2026年10月1日から、
改正労働施策総合推進法に より、 カスハラ対策が 事業主の 義務に なります - 民間企業では、
企業の 規模や 業種に かかわらず、 労働者を 雇用する すべての 事業主が 対象です - 厚生労働省の
指針では、 事業主が 必ず 講じなければならない 措置と して 10項目が 示されています - 正当な
クレームまで カスハラとして 扱う ものではありません。 見極めの 基準と 対応の 手順を、 あらかじめ社内で 決めて おくことが 求められます
1. 何が変わるのか
2025年6月11日に、
具体的に
- 施行日:2026年
(令和8年) 10月1日 - 根拠と
なる :労働施策総合推進法法律 第33条 (事業主の 雇用管理上の 措置義務) - 具体的な
内容 :カスハラ防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号) - 対象と
なる :労働者を事業主 雇用する すべての 事業主 (民間企業では 企業規模・業種を 問いません) - 守られる
労働者 :事業主が雇用する 労働者の すべて (正社員の ほか、 パートタイム労働者、 契約社員などの 非正規雇用労働者を 含みます。 派遣労働者に ついては、 派遣先も 措置を 講じる 必要が あります)
な
2. 法律上の「カスタマーハラスメント」とは

カスハラ防止指針では、
- 顧客等の
言動であって - その
雇用する 労働者が 従事する 業務の 性質 その 他の 事情に 照らして、 社会通念上 許容される 範囲を 超えた ものにより - 労働者の
就業環境が 害される もの
対面での
「就業環境が
「顧客等」はお客様だけではありません
「顧客等」には、
その
「社会通念上許容される範囲を超えた」言動の例
指針は、
言動の
- そも
そも 要求に 理由が ない、または 商品・サービス等と 全く 関係の ない 要求 - 契約等に
より 想定している サービスを 著しく 超える 要求 - 対応が
著しく 困難な、 または 対応が 不可能な 要求 - 不当な
損害賠償要求
手段や
- 身体的な
攻撃 (暴行、 傷害など) - 精神的な
攻撃 (脅迫、 中傷、 名誉毀損、 侮辱、 暴言、 土下座の 強要など) - 威圧的な
言動 - 継続的、
執拗な 言動 - 拘束的な
言動(不退去、 居座り、 監禁)
ただし、
正当なクレームはカスハラではありません
顧客等からの
また、
さらに
3. 事業主が必ず講じなければならない10の措置

カスハラ防止指針は、
方針の
- カスハラには
毅然とした 態度で 対応し、 労働者を 保護する 旨の 方針を 明確化し、 労働者に 周知・啓発する - カスハラの
内容と、 あらかじめ定めた 対処の 内容を、 労働者に 周知する
相談体制の
- 相談窓口を
あらかじめ定め、 労働者に 周知する - 相談窓口の
担当者が、 適切に 対応できるように する
事後の
- 事実関係を
迅速かつ 正確に 確認する - 被害者に
対する 配慮の ための 措置を 適正に 行う - 再発防止に
向けた 措置を 講ずる
カスハラの
- 特に
悪質と 考えられる カスハラへの 対処の 方針を あらかじめ定め、 労働者に 周知し、 その 対処を 行うことができる 体制を 整備する
あわせて
- 相談者等の
プライバシーを 保護する ために 必要な 措置を 講じ、 労働者に 周知する - 相談した
こと等を 理由と して 不利益な 取扱いを されない 旨を 定め、 労働者に 周知・啓発する
10の措置で見落としやすいポイント
上の
- 相談窓口では、
カスハラが 実際に 起きた 場合だけでなく、 発生の おそれが ある 場合や、 該当するか 判断が 難しい 場合も 含めて、 広く 相談に 対応する こと。 被害を 受けた 本人だけでなく、 それを 見聞きした 周囲の 従業員からの 相談も 対象です - カスハラが
生じた 事実を 確認できなかった 場合でも、 方針の 再周知などの 再発防止措置を 講じる こと - 不利益な
取扱いの 禁止の 対象には、 社内での 相談の ほか、 事実確認への 協力、 都道府県労働局への 相談や 紛争解決援助の 申し出、 調停の 申請などを 理由と する ものも 含まれる こと
「あらかじめ定めた対処の内容」の例
措置2の
- 管理監督者に、
その 場の 対応の 方針に ついて 指示を 仰ぐ - 可能な
限り労働者を 一人で 対応させない。 必要に 応じて 管理監督者等が 代わって 対応する - 十分な
説明を 行ったうえで、 な お繰り返しの 要求が 続く 場合には、 一定の 時間の 経過を もって 退店を 求めたり、 電話を 切ったりする - 暴行、
傷害、 脅迫など 犯罪に 該当し得る 言動は、 警察へ 通報する - 現場での
対応が 困難な 場合は、 本社・本部等へ情報共有を 行い、 指示を 仰ぐ
また、
相談窓口は、既存のハラスメント窓口と別でもかまいません
厚生労働省の
4. 対策を怠るとどうなるのか
今回の
- 厚生労働大臣または
都道府県労働局長に よる助言、 指導、 (法第42条第1項)勧告 - 厚生労働大臣の
勧告に 従わなかった 場合の企業名等の 公表 (法第42条第2項) - 行政からの
報告の 求めに 対して、 報告を しなかったり虚偽の 報告を したりした 場合の20万円以下の 過料 (法第45条第1項、第51条)
また、
一方で、
5. あわせて知っておきたいポイント
自社の従業員が「加害者側」になる場合もあります
カスハラの
改正法では、
業界団体のマニュアルを配るだけでは不十分です
厚生労働省の
従業員が少ない職場でも義務は同じです
従業員が
6. 何から始めればよいか

2026年10月1日から
- 現状の
把握 :自社で起きている 顧客対応上の トラブルや、 従業員が 困っている 場面を 洗い出す - 基本方針の
策定 :「カスハラには 毅然と 対応し、 従業員を 守る」と いう 方針を 文書に する - 対処の
内容を :誰に決める 報告するか、 十分に 説明しても 要求が 繰り返される 場合に どの 時点で 対応を 終えるか、 どの 場合に 警察へ 通報するかなど、 現場で 迷わない 手順を 定める - 相談窓口の
設置 :窓口と担当者を 決め、 全従業員に 知らせる - 事後対応と
悪質事案の :事実確認、方針 被害を 受けた 従業員への ケア、 再発防止、 警告文の 発出や 出入り禁止など 悪質な 事案への 対応方針を 決めて おく - 全従業員への
周知と :方針・研修 手順・窓口・プライバシー保護・ 不利益取扱いの 禁止を、 研修や 社内文書で 周知する
研修は、
7. よくある質問
Q. 小規模な会社も対象ですか?
A. はい。
Q. 顧客と接しない部署の社員にも周知が必要ですか?
A. 必要です。
Q. 方針をお客様にも知らせる必要がありますか?
A. 顧客等への
Q. どこに相談すればよいですか?
A. 制度の
カスハラ対策の研修と社内文書をまとめてご用意しています
一般社団法人
- 全従業員向けの
e-learnin g動画研修 (確認テスト付き。 受講履歴を 記録と して 出力できます) - 現場での
初期対応の 流れを 整理した 対応マニュアル - 基本方針・社内周知文の
ひな形
相談体制の
参考にした一次情報(厚生労働省)
- 職場に
おける ハラスメントの 防止の ために - リーフレット
「令和8年10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、 求職者等に 対する セクシュアルハラスメント対策が 義務化されます!」 (詳細版・PDF) - カスタマーハラスメント防止指針
(令和8年厚生労働省告示第51号・PDF) - 労働施策総合推進法第
10章の 規定等の 運用に ついて (令和8年4月24日 雇均発0424第2号・PDF) - ハラスメント防止措置義務規定等に
おける 解釈事項に ついて (Q&A・PDF)
本記事は、



